大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)1819号 判決

弁護人の控訴理由は、末尾添附の控訴趣意書と題する書面に記載するとおりであるが、刑事訴訟法第三一九条第二項において、被告人は公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない旨を規定する所以のものは、憲法第三八条第三項の法意にもとずき、架空の自白によつて有罪の判決をする危険を防止しようとするにあるのであるから、自白を補強する証拠は、自白の真実性を保証するに足るものであれば十分であつて、必ずしも自白された犯罪事実の全面に亘り、一々これを裏付けるものであることを要するものでないことは、すでに屡々最高裁判所大法廷判例の説示する所である。ところで、原判決挙示の補強証拠によれば、被告人の自白の真実性を保証するに足るものと認められるのである。すなわち、原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示にかゝる連合国占領軍財産不法所持の事実を優に肯認することができるのである。従つて所論の各毛布が連合国占領軍の財産である点について、何等特に補強証拠を挙示するところがなかつたとしても、違法を以て目すべき筋合ではない。なお、証人はその実験した事実により推測した事項を供述することができるのであるから、所論証人蒲生治三郎の証言中にたとえ所論のごとき意見の供述があつたとしても、該証書を以て証拠能力を欠くものということはできない。

以上のとおりであるから所論はすべて採用するに由なく、論旨第一点及び第二点いずれもその理由がない。

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